1調査
法務局で、公図・地積測量図・登記簿謄本を取得します。 (土地の周辺で過去に境界確定の測量が行われた経過を探ります。)
隣地所有者との間で過去に境界線絡みのトラブルが起きた事例がないかなども含め、境界線についての準備をします。
2隣地所有者へ挨拶
現地で測量を行う前に、隣地所有者へ測量を行う旨の説明を行います。境界確定をする為の協力もお願いしなければなりません。
隣地所有者が必ずしもその土地周辺に住んでいる人とは限りませんし、名義人が複数いらっしゃる場合もあります。
すべての隣地所有者への挨拶が終わるまで、かなりの時間がかかるので、前もってスケジュールを組んでおかなければなりません。
3測量
取得した資料や現地の境界杭、塀、フェンスなどを参考にして実際に測量を行います。(測量機器を使って、基本2人1組で測量します。)
境界を確定せずに行う「仮測量図」や、今後 造成工事や建築工事を目的とする「マスタープラン図」や「開発図面」を作成することも可能ですので、ご相談ください。
4関係者立ち会いの元、境界を確定する
隣地所有者や官民を含めた関係者全員に境界杭を確認してもらい、境界確定の承諾をもらいます。
共有名義の土地の場合、共有している全員からの承諾が必要となります。
5境界杭を埋設する
全ての関係者から承諾を得られた後に、境界杭を埋設します。
年数が経ってくると土や砂が積み重なっていき、目視で確認することが難しくなることがあるので、どの場所に境界杭があるかよく見て覚えておいた方が良いでしょう。
6資料作成
今までの調査や測量の結果を元に、図面の作成や、登記申請に必要な書類(筆界確認書、地積測量図など)を作成する。 これで測量の手順は完了です。