株式会社 大都測研

Q&A

一般向け

土地を売却等するために測量は必要なのか?
どんなことをするのかお答えします。

Q&A一般向け

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土地を売却等するために測量は必要なのか?
どんなことをするのかお答えします。

土地を売却等するために測量は必要なのか?どんなことをするのかお答えします。

Q

現在居住の家を増築したが登記をしていません。大丈夫?

A

不動産登記法上、建物の表示に関する登記に変更があった日から一か月以内に変更の登記を申請しなければならない義務があり、怠った場合に10万円以下の過料、とあります。
又、今後その居宅で金融機関の融資を受けようとする際には必ず必要となりますので、未登記なのであれば建築確認を取得の上、速やかに手続き頂くことをお勧めします。

Q

古い建物(未登記)ですが、表題登記可能ですか?

A

登記に必要な書類(所有権証明など複数)が揃えられれば可能です。ただし、調査や測量に関する費用・時間が通常よ り多く発生する、又は登記不可となる可能性もゼロではありません。先ずは資料をご提示の上、ご相談ください。

Q

土地の一部を隣接者に売りたい場合、どのような 手続きが必要ですか?

A

お売りしたい部分の土地を分筆し、現況と登記簿地目が違え ば地目変更登記のうえ、所有権移転登記する、という手順となりますが、分筆登記を行う上で、基となる1筆全体の境界確定していることが前提となり、未確定箇所(民地/市有地/国有地など)があれば境界決定させる業務及び測量が必要となります。又、売買契約や相続に関しては、宅地建物取引士や司法書士の分野となりますが、実績はもちろん信頼ある業者への紹介も可能です。

Q

家を建て替えた際、境界杭が無くなってしまいました。再度測量してもらえるのでしょうか?

A

一度埋設し終わった境界標を再度入れようとした場合、測量技師が機械を使って、前回データを基に測量し直さなければなりません。従いまして作業可能ですが、業務費用を頂くことになると思われます。又、前回に境界標を入れた際(他社様の場合)の測量座標データが手元にあるか、などをご確認の上、ご相談ください。

Q

遠方でも測量依頼可能ですか?

A

可能な限り、ご対応致します。京都市以外の京都府下・大阪府下・滋賀県下などを含む近畿圏はもちろん、他府県の場合でも測量可能です。(※事務所から現地迄100Km~遠方費・交通費発生)

Q

農地転用とは?

A

農地を農地以外のものにする場合(自己所有地の転用は法4条)又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合(法5条)には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の許可若しくは届出が必要となり、その手続きのことを指します。(市町村によって様式、添付書類等、提出先、改良区の有無、受領までの期間など違いがあるので注意が必要です。)

Q

農地転用を行う際の期間と費用はどれくらいですか?

A

提出先の市町村によって、費用・期間は若干異なりますが、 京都市内の場合、申請期間約2週間程度で1件約5万円~、京都府下(受付日が決まってる市町村あり)の場合、届出の申請期間約2~3週間程度で1件約15万円~、許可の申請期間約2か月強~と概ねなりますが、相続有無や現況等の状況により、期間も費用も変わってまいります。また、市街地の農地において生産緑地の場合、解除後に転用手続き となりますので、転用以前に解除期間約3か月必要とします。

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