京都市内 お役立情報
京都府下 開発情報
乙訓土木事務所 管内
長岡京市役所
都市計画課 TEL 075-951-2121(代表)
開発指導課 TEL 075-955-9715
まちづくり協議が必要な場合
- 開発面積300㎡以上又は2戸以上の開発
- 建築確認申請の事前協議・住宅・工作物を建築する場合
都市計画課
- 開発負担金は必要なし
- 公園及び緑地整備費について
- 緑地は30㎡以上90㎡未満
- 公園は90㎡以上
※公園面積が90㎡未満の場合、緑化重点地区外であれば上記緑地及び公園を緑地整備費に代えることができます。(但し、都市計画法上3000㎡以上の場合は公園の設置が必要)
負担金は1区画当たり¥115,000-/㎡×下記面積
用途地域 | 容積率/建ぺい率 | |
---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 60%/40% | 開発面積の3%以上 かつ一戸当たり7.0㎡ |
第1種低層住居専用地域 | 80%/50% | 開発面積の3%以上 かつ一戸当たり5.3㎡ |
第1種低層住居専用地域 | 100%/60% | 開発面積の3%以上 かつ一戸当たり4.2㎡ |
その他の地域 | 開発面積の3%以上 かつ一戸当たり2.7㎡ |
用途地域 | 容積率/建ぺい率 | |
---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 60%/40% | 一戸当たり7.0㎡ |
第1種低層住居専用地域 | 80%/50% | 一戸当たり5.3㎡ |
第1種低層住居専用地域 | 100%/60% | 一戸当たり4.2㎡ |
その他の地域 | 一戸当たり2.7㎡ |
下水道課
なし
水道課
なし(ただし、分担金及び加入金等が必要となる為、長岡京市指定給水業者より確認してください)
面積基準及び最低敷地面積
用途地域 住宅の種類 |
第1種低層住居専用地域 建ぺい率 40% 容積率 60% |
第1種低層住居専用地域 建ぺい率 50% 容積率 80% |
第1種低層住居専用地域 建ぺい率 100% 容積率 60% |
その他の地域 |
---|---|---|---|---|
戸建住宅 (誘導敷地面積) |
200㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 75㎡ |
分譲共同住宅 (誘導居住水準) |
※75㎡ | ※75㎡ | ※75㎡ | ※75㎡ |
賃貸共同住宅 (誘導居住水準) |
※55㎡ | ※55㎡ | ※55㎡ | ※55㎡ |
※については、住戸専用面積とし、住戸専用面積には、バルコニー等を含まない。
向日市役所
都市計画課 TEL 075-931-1111(代表)
まちづくり協議が必要な場合
- 開発区域の面積が300㎡以上の開発行為
- 2戸以上の建築行為
- 中高層建築物の建築行為
- 葬儀場の建築行為
- 300㎡以上の資材置き場、露天駐車場又は墓地の設置を目的とした土地の区画形質の変更
都市計画課
- 開発負担金は必要なし
- 公園及び緑地整備費について
【3000㎡以上】公園設置が必要。整備費はなし。
【3000㎡未満】公園設置の場合は90㎡以上確保により整備費はなし。
整備費に代える場合は、開発地前面道路の路線価格×1区画当たり3.0㎡(2路線接続の場合は平均)
下水道課
なし
水道課
なし(ただし、分担金及び加入金等が必要となる為、向日市指定給水業者より確認して下さい)
面積基準及び最低敷地面積
区域 | 容積率 | 敷地面積の最低限度 |
---|---|---|
第一種低層住居専用地 | 60%以下 | 165㎡ |
60%を超え 80%以下 |
125㎡ただし、 開発ガイドラインで定める区域においては135㎡ |
|
分譲共同住宅 (誘導居住水準) |
||
80%を超え 100%以下 |
100㎡ | |
第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域 | 100%を超える | 80㎡ |
開発ガイドラインで定める区域
向日市/物集町北ノ口区域
■色で塗られた地域とする
向日市/上植野町南開区域
■色で塗られた地域とする
大山崎町役場
建設課 都市計画係 TEL 075-956-2101(代表)
まちづくり協議が必要な場合
- 300㎡以上又は3戸以上の開発
建設課 都市計画係
- 開発負担金は必要なし
- 公園整備費 開発面積×3s%が90㎡未満の場合は、
公園整備費に代える事ができます。
1区画3.3㎡×¥104,000-=¥343,000-
下水道課
なし
水道課
なし(ただし、分担金及び加入金等が必要となる為、大山崎町指定給水業者より確認して下さい)
面積基準及び最低敷地面積
第1種低層住居専用地域 | 160㎡ |
第1種および第2種中高層住居専用地域 | 100㎡ |
その他の地域 | 70㎡ |
住居専用地域(第1種低層、第1・第2種中高層) | 60㎡ |
その他の地域 | 50㎡ |
全地域 | 29㎡未満 |
南丹土木事務所 管内
亀岡市役所
都市計画課 計画係 TEL 0771-25-5040(代表)
まちづくり協議が必要な場合
- 500㎡以上又は2戸以上の開発
都市計画課 開発指導係/開発許可係 TEL 0771-25-47
- 開発区域の面積に関係なく1区画¥200,000-
(例:分譲住宅10区画 10×¥200,000-=¥2,000,000-)
下水道課
- 開発面積×¥440-
- 開発面積×¥880-(ヒエ田野町、吉川町、曽我部町の一部、余部町の一部)
水道課
- 有効宅地面積(公共部分を除く)×¥525-
- 設計工事代金の5%×1.05=事務費
面積基準及び最低敷地面積
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域 | 150㎡ |
その他の地域 | 100㎡ |
南丹市役所
都市計画課 TEL 0771-68-0052
まちづくり協議が必要な場合
- 開発面積300㎡以上又は3戸以上の開発(自己用、低層の兼用は除く)
- 集合への変更(3戸から)
都市計画課
なし
下水道課
- 開発地域によって金額が異なる為、確認が必要です。
山城北土木事務所 管内
宇治市役所
都市計画課 TEL 0774-20-8926
まちづくり協議が必要な場合
- 開発区域の面積が300㎡以上の開発行為
- 3戸以上の建築行為
- 店舗・工場・集合住宅・危険物の貯蔵場・学校・葬儀場・墓地の建築行為
- 資材置き場、駐車場は説明のみの申請
開発指導課
- 公共公益施設協力寄附金 計画戸数-5戸×¥400,000- ※既存建物有りの場合は、5戸プラス既存建物戸数分も免除されます (例:分譲住宅10区画、既存建物2戸の場合(10-5-2)×¥400,000-=¥1,200,000-)
- 公園整備協力寄付金(3000㎡未満)開発面積-1000㎡×3%×路線価格
消防
- 消防関係寄附金 計画戸数-5戸×¥14,000-
下水道課
なし
水道課
- 事業関係協力寄附金 計画戸数-5戸×¥125,000-
面積基準及び最低敷地面積
〈1〉専用住宅 | 100㎡/区画以上 | (敷地面積) | |
〈2〉集合住宅 | 世帯者向け住宅 | 40㎡/戸以上 | (住戸専用面積) |
世帯者向け住宅 | 40戸未満 | (住戸専用面積) |
城陽市役所
都市政策課 開発指導係 TEL 0774-56-4067
まちづくり協議が必要な場合
- 営利を目的とする住宅建築のための造成工事
- 建築確認が必要な住宅の建築
都市政策課 開発指導係
- 開発負担金1区画あたり¥263,000-(H21年度、1世帯平均人口)×戸数
- 公共公益空地
開発面積3000㎡以上の場合
開発面積の3%若しくは100㎡のどちらか大きい方の公園空地
開発面積3000㎡未満の場合
100㎡以上の空き地若しくは開発面積の3%×地価公示、地価調査価格の平均
事務所・店舗・工場棟有効面積1㎡×¥2,000-
下水道課
なし
水道課
なし
面積基準及び最低敷地面積
第8条 住宅建設を目的とする場合の敷地1区画の面積は、100平方メートル以上とする。ただし、近隣商業地域にあつては、この限りでない。
京田辺市役所
開発指導課 TEL 0774-64-1348
まちづくり協議が必要な場合
- 都市計画法29条の開発に係る場合
- 建築確認が必要な住宅の建築
- 宅地造成等規制法にかかる造成工事
- 建築行為を伴う場合
- 1.8m以上の構造物を建築する場合
開発指導課
- 開発負担金 なし
- 公園整備費
開発面積3000㎡以上の場合 開発面積の3%かつ、100㎡以上
開発面積3000㎡未満の場合 開発面積×3%×¥84,000-×1/2
〈H21年度最低公示〉
〈例〉開発面積2000㎡×3%×¥84,000-×1/2=¥2,520,000-
下水道課
なし
水道課
なし(ただし、分担金及び加入金等が必要となる為、京田辺市指定給水業者より確認してください)
面積基準及び最低敷地面積
- 戸建住宅における1戸あたりの宅地面積
- 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域においては、容積率60パーセントかつ建ぺい率40パーセントの地域にあっては150平方メートル以上、容積率80パーセントかつ建ぺい率50パーセントの地域にあっては125平方メートル以上、容積率100パーセントかつ建ぺい率60パーセントの地域にあっては100平方メートル以上
- その他の地域においては、100平方メートル以上
- 共同住宅における1戸あたりの床面積(共用部分及びバルコニー部分を除く住戸専用面積をいう。)
- 単身者向きについては、25平方メートルから35平方メートル
- 世帯向きについては、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域にあっては85平方メートル以上、その他の地域 にあっては65平方メートル以上
- 単身者の寮等については、市長と別に協議して定める面積
- 長屋住宅における1戸あたりの宅地面積 100平方メートル以上
久御山町役場
建設部 都市整備課 TEL 075-631-9961
まちづくり協議が必要な場合
- 建築確認が必要な住宅の建築
- 開発負担金 なし
公共用地を引いた面積×㎡×500円-
2層以下 有効面積×㎡×1,000円-
3層以下 延床面積×㎡×1,500円-
八幡市役所
建設部 都市整備課 計画係 TEL 075-983-5049
まちづくり協議が必要な場合
- 建築物の建築
- 建築又は特定工作物の建築を目的とする区画・形質の変更
- 宅地造成等規制法にかかる造成工事
- 公園整備費
開発面積の3%かつ90㎡以上
公園面積×地価(近傍の公示価格による)
面積基準及び最低敷地面積
地域区分 | 1戸当たり平均 宅地面積の下限 |
1戸当たり住居 専有面積 |
||
第一種低層 住居専用地域 |
150㎡ | 130㎡ | 50㎡ | 18㎡以下 40㎡以下 |
第二種低層 住居専用地域 |
||||
第一種中高層住居専用地域 | 100㎡ | 90㎡ | 50㎡ | 18㎡以下 40㎡以下 |
第ニ種中高層住居専用地域 | ||||
その他の地域 | 80㎡ | 70㎡ | 50㎡ | 18㎡以下 40㎡以下 |
山城南土木事務所 管内
精華町役場
都市整備課 TEL 0774-95-1902
まちづくり協議が必要な場合
- 開発区域の面積に関係なく協議が必要
(500㎡以上は事前協議、500㎡未満は小規模開発の協議)
都市整備課
- 開発負担金
開発区域の面積に関係なく 1区画=¥200,000-
下水道課
なし
水道課
開発面積×¥4,000-
消防
- 基本的には消防水利の現物支給
- 消防水利を負担金に代える場合
有効宅地面積×¥1,583-
面積基準及び最低敷地面積
一戸建住宅の敷地面積は、原則として100平方メートル以上とするものとする。ただし、宅地開発規模等により町長が必要と認める場合は、200平方メートル以上とすることができ、また地区計画の区域内については、各地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例のとおりとする。
木津川市役所
都市整備課 TEL 0774-75-1222
まちづくり協議が必要な場合
- 都市計画法29条の開発に係る場合
- 売却を伴う建築
- 賃貸・共同住宅の建築
都市計画課
なし
下水道課
なし
水道課
なし(但し、分担金及び加入金等が必要となる為、木津川市指定給水業者より確認して下さい)
面積基準及び最低敷地面積
1戸建住宅の1区画の宅地面積は、地区整備計画を定めた区域及び相楽ニュータウン区域を除き、原則として100平方メートル “以上とする。ただし、開発行為の規模により市長が必要と認めるときは、別途協議の上決定するものとする。
お役立ち情報 京都市 管内調査先(参考)
※ホームページ情報と、窓口相談とに相違がある場合があります。詳細については、各市町村担当各課窓口へご確認ください。
開発関係
京都市開発・宅地造成 審査基準・手引はこちら
情報提供元(市)開発手数料は、手引き第2編の66頁、67頁記載 宅造手数料は、手引き17頁記載
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土地に関する調査
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埋設管の調査
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インターネットガス埋設管調査サービス
ガスNAVIくん
※事前登録要情報提供元
(大阪ガス)