株式会社 大都測研

開発業務

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京都市内 お役立情報

※ホームページ情報と、窓口相談とに相違がある場合があります。詳細については、各市町村担当各課窓口へご確認ください。

開発関係

京都市開発・宅地造成 審査基準・手引はこちら

情報提供元(市)

開発手数料は、手引き第2編の66頁、67頁記載 宅造手数料は、手引き17頁記載

下水負担金はこちら

給水負担金はこちら

土地に関する調査

埋設管の調査

京都府下 開発情報

乙訓土木事務所 管内

長岡京市

長岡京市役所

都市計画課 開発指導係 TEL 075-955-9715

まちづくり協議が必要な場合
  • 開発面積300㎡以上又は2戸以上の開発
  • 建築確認申請の事前協議・住宅・工作物を建築する場合

都市計画課

  • 開発負担金は必要なし
  • 公園及び緑地整備費について
  1. 緑地は30㎡以上90㎡未満
  2. 公園は90㎡以上
※公園面積が30㎡以上90㎡未満の場合、緑化重点地区外であれば上記緑地及び公園を緑地整備費に代えることができます。(但し、都市計画法上3000㎡以上の場合は公園の設置が必要)
負担金は1区画当たり¥115,000-/㎡×下記面積
開発面積3000㎡以上の場合
用途地域 容積率/
建ぺい率
第1種低層住居専用地域 60%/40% 開発面積の3%以上
かつ一戸当たり7.0㎡
第1種低層住居専用地域 80%/50% 開発面積の3%以上
かつ一戸当たり5.3㎡
第1種低層住居専用地域 100%/60% 開発面積の3%以上
かつ一戸当たり4.2㎡
その他の地域 開発面積の3%以上
かつ一戸当たり2.7㎡
開発面積3000㎡未満の場合
用途地域 容積率/建ぺい率
第1種低層住居専用地域 60%/40% 一戸当たり7.0㎡
第1種低層住居専用地域 80%/50% 一戸当たり5.3㎡
第1種低層住居専用地域 100%/60% 一戸当たり4.2㎡
その他の地域 一戸当たり2.7㎡

下水道課

  • なし

水道課

  • なし(ただし、分担金及び加入金等が必要となる為、長岡京市指定給水業者より確認してください)

面積基準及び最低敷地面積

用途地域
住宅の種類
第1種低層住居専用地域
建ぺい率 40%
容積率 60%
第1種低層住居専用地域
建ぺい率 50%
容積率 80%
第1種低層住居専用地域
建ぺい率 100%
容積率 60%
その他の地域
戸建住宅 (誘導敷地面積) 200㎡ 150㎡ 120㎡ 75㎡
分譲共同住宅 (誘導居住水準) ※75㎡ ※75㎡ ※75㎡ ※75㎡
賃貸共同住宅 (誘導居住水準) ※55㎡ ※55㎡ ※55㎡ ※55㎡
※については、住戸専用面積とし、住戸専用面積には、バルコニー等を含まない。
向日市

向日市役所

都市計画課 TEL 075-874-2857

まちづくり協議が必要な場合
  • 開発区域の面積が300㎡以上の開発行為
  • 2戸以上の建築行為
  • 敷地面積が300㎡以上の1戸の建築行為(一戸建ての専用住宅の建築行為を除く。)
  • 中高層建築物の建築行為
  • 葬儀場の建築行為
  • 300㎡以上の資材置き場、露天駐車場又は墓地の設置を目的とした土地の区画形質の変更

都市計画課

  • 開発負担金は必要なし
  • 公園及び緑地整備費について
    【3000㎡以上】面積の3パーセント以上かつ1戸当たり3平方メートルの基準で算出した面積で公園を確保すること。
    【3000㎡未満】1戸当たり3平方メートルの基準で算出した面積で公園を確保すること。公園面積が90㎡に満たない場合は公園整備費の納付に代えることができる

下水道課

  • なし

水道課

  • なし(ただし、分担金及び加入金等が必要となる為、向日市指定給水業者より確認して下さい)

面積基準及び最低敷地面積

区域 容積率 敷地面積の最低限度
第一種低層住居専用地域 60%以下 165㎡
60%を超え 80%以下 125㎡ただし、開発ガイドラインで定める区域においては135㎡
80%を超え 100%以下 100㎡
第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域 100%を超える 80㎡
開発ガイドラインで定める区域

向日市/物集町北ノ口区域

向日市/上植野町南開区域

大山崎町

大山崎町役場

建設課 都市計画係 TEL 075-956-2101(代表)

まちづくり協議が必要な場合
  • 300㎡以上又は3戸以上の開発

建設課 都市計画係

  • 開発負担金は必要なし
  • 公園整備費 開発面積×3s%が90㎡未満の場合は、公園整備費に代える事ができます。
    1区画3.3㎡×¥104,000-=¥343,000-

下水道課

  • なし

水道課

  • なし(ただし、分担金及び加入金等が必要となる為、大山崎町指定給水業者より確認して下さい)

面積基準及び最低敷地面積

開発区域内宅地(戸建)の一区画面積
第1種低層住居専用地域 160㎡
第1種および第2種中高層住居専用地域 100㎡
その他の地域 70㎡
共同住宅の一戸規模(専有面積)
住居専用地域(第1種低層、第1・第2種中高層) 60㎡
その他の地域 50㎡
単身者用共同住宅の一戸規模(専有面積)
全地域 29㎡未満

南丹土木事務所 管内

亀岡市

亀岡市役所

都市計画課 計画係 TEL 0771-25-5040

まちづくり協議が必要な場合
  • 500㎡以上又は2戸以上の開発

都市計画課 開発指導係/開発許可係
TEL 0771-25-5047

開発許可申請手数料一覧
開発区域の面積 手数料の額(単位:円)
自己用 非自己用
居住用 業務用
0.1ha未満のもの 8,600 13,000 86,000
0.1ha以上0.3ha未満のもの 22,000 30,000 130,000
0.3ha以上0.6ha未満のもの 43,000 65,000 190,000
0.6ha以上1.0ha未満のもの 86,000 120,000 260,000
1.0ha以上3.0ha未満のもの 130,000 200,000 390,000
3.0ha以上6.0ha未満のもの 170,000 270,000 510,000
6.0ha以上10.0ha未満のもの 220,000 340,000 660,000
10.0ha以上のもの 300,000 480,000 870,000

下水道課

  • 開発面積×¥440-
  • 開発面積×¥880-(ヒエ田野町、吉川町、曽我部町の一部、余部町の一部)

水道課

  • 加入金が必要(口径により金額が異なるため、確認が必要です)(公共部分を除く)

面積基準及び最低敷地面積

分譲住宅の区画面積
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域 150㎡
その他の地域 100㎡
南丹市

南丹市役所

都市計画課 TEL 0771-68-0052

まちづくり協議が必要な場合
  • 開発面積500㎡以上又は3戸以上の開発(自己用、低層の兼用は除く)
  • 集合への変更(3戸から)

都市計画課

  • 開発負担金 なし

下水道課

  • 開発地域によって金額が異なる為、確認が必要です。

水道課

  • 分担金が必要となります(口径によって金額が異なる為、確認が必要です)

面積基準及び最低敷地面積

分譲住宅の区画面積
全区域 100㎡

山城北土木事務所 管内

宇治市

宇治市役所

都市計画課 TEL 0774-22-3141

まちづくり協議が必要な場合
  • 開発区域の面積が300㎡以上の開発行為
  • 3戸以上の建築行為
  • 店舗・工場・集合住宅・危険物の貯蔵場・学校・葬儀場・墓地の建築行為
  • 資材置き場、駐車場は説明のみの申請

開発指導課 TEL 0774-20-8926

  • 開発負担金 なし
  • 公園整備協力寄付金 なし

消防

  • なし

下水道課

  • なし

水道課

  • なし

面積基準及び最低敷地面積

〔1〕
専用住宅
100㎡/区画以上 (敷地面積)
〔2〕
集合住宅
世帯者向け住宅 40㎡/戸以上 (住戸専用面積)
世帯者向け住宅 40戸未満 (住戸専用面積)
城陽市

城陽市役所

都市政策課 開発指導係 TEL 0774-56-4067

まちづくり協議が必要な場合
  • 営利を目的とする住宅建築のための造成工事
  • 建築確認が必要な住宅の建築

都市政策課 開発指導係

  • 開発負担金1区画あたり¥23,500-(H24年度、1世帯平均人口)×戸数
  • 公共公益空地
    開発面積3000㎡以上の場合
    開発面積の3%若しくは100㎡のどちらか大きい方の公園空地
    開発面積3000㎡未満の場合
    100㎡以上の空き地若しくは開発面積の3%×地価公示、地価調査価格の平均
  • 事務所・店舗・工場棟有効面積1㎡×¥2,000-

下水道課

  • 市街化区域 なし
  • 市街化調整区域
    200,000円/敷地(桝内径90㎝未満)
    500.000円/敷地(桝内径90㎝以上)

水道課

  • 加入金が必要(口径により金額が異なる為、確認が必要です)

面積基準及び最低敷地面積

住宅建設を目的とする場合の敷地1区画の面積は、100平方メートル以上とする。ただし、近隣商業地域にあっては、この限りでない。
京田辺市

京田辺市役所

開発指導課(建築指導) TEL 0774-64-1348

まちづくり協議が必要な場合
  • 都市計画法29条の開発に係る場合
  • 建築確認が必要な住宅の建築
  • 宅地造成等規制法にかかる造成工事
  • 建築行為を伴う場合
  • 1.8m以上の構造物を建築する場合

開発指導課

  • 開発負担金 なし
  • 公園整備費
    • 開発面積3000㎡以上の場合
      開発面積の3%かつ、100㎡以上
    • 開発面積3000㎡未満の場合
      開発面積×3%×¥84,000-×1/2
    〈H21年度最低公示〉
〈例〉開発面積2000㎡×3%×¥84,000-×1/2=¥2,520,000-

下水道課

  • なし

水道課

  • なし(ただし、分担金及び加入金等が必要となる為、京田辺市指定給水業者より確認してください)

面積基準及び最低敷地面積

  1. 戸建住宅における1戸あたりの宅地面積
    1. 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域においては、容積率60パーセントかつ建ぺい率40パーセントの地域にあっては150平方メートル以上、容積率80パーセントかつ建ぺい率50パーセントの地域にあっては125平方メートル以上、容積率100パーセントかつ建ぺい率60パーセントの地域にあっては100平方メートル以上
    2. その他の地域においては、100平方メートル以上
  2. 共同住宅における1戸あたりの床面積(共用部分及びバルコニー部分を除く住戸専用面積をいう。)
    1. 単身者向きについては、25平方メートルから35平方メートル
    2. 世帯向きについては、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域にあっては85平方メートル以上、その他の地域 にあっては65平方メートル以上
  3. 長屋住宅における1戸あたりの宅地面積 100平方メートル以上
久御山町

久御山町役場

都市整備部 建設課 TEL 075-631-9961

まちづくり協議が必要な場合
  • 土地の区画形質の変更、または建築物の建築
  • 開発負担金 なし

下水道課

  • なし

水道課

  • 分担金が必要(口径により金額が異なるため、確認が必要です)

最低敷地面積

  • 第一種低層住宅地域 165㎡
    他 100㎡
八幡市

八幡市役所

建設産業部 都市整備課 TEL 075-983-5049

まちづくり協議が必要な場合
  • 建築物の建築
  • 建築又は特定工作物の建築を目的とする区画・形質の変更
  • 宅地造成等規制法にかかる造成工事
  • 公園整備費
    開発面積の3%かつ90㎡以上
    公園面積×地価(近傍の公示価格による)

下水道課

  • なし

水道課

  • 加入金が必要(口径により金額が異なるため、確認が必要です)

面積基準及び最低敷地面積

地域区分 1戸当たり平均
宅地面積の下限
1戸当たり住居
専有面積
戸建 長屋 戸建 長屋
第一種低層住居専用地域 150㎡ 130㎡ 50㎡ 18㎡以下
40㎡以下
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域 100㎡ 90㎡ 50㎡ 18㎡以下
40㎡以下
第ニ種中高層住居専用地域
その他の地域 80㎡ 70㎡ 50㎡ 18㎡以下
40㎡以下

山城南土木事務所 管内

精華町

精華町役場

都市整備課 TEL 0774-95-1902

まちづくり協議が必要な場合
  • 開発区域の面積に関係なく協議が必要

都市整備課

  • 開発負担金
    開発区域の面積に関係なく 1区画=¥200,000-
    (共同住宅にあっては1戸=¥400,000-)

下水道課

  • なし

水道課

  • 設備整備分担金 開発面積×¥4,000-
  • 別途給水負担金が必要(口径によります)

消防

  • 基本的には消防水利の現物支給
  • 消防水利を負担金に代える場合
    有効宅地面積×¥1,583-

面積基準及び最低敷地面積

一戸建住宅の敷地面積は、原則として100平方メートル以上とするものとする。ただし、桜ケ丘地区及び光台地区(光台地区整備計画区域を除く)は、200平方メートル以上とし、また地区計画の区域内については、各地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例のとおりとする。
木津川市

木津川市役所

都市計画課 開発指導係 TEL 0774-75-1222

まちづくり協議が必要な場合
  • 都市計画法29条の開発に係る場合
  • 2戸以上の建売住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用途に供する建築

都市計画課

  • 開発負担金 なし

下水道課

  • なし

水道課

  • なし(但し、分担金及び加入金等が必要となる為、木津川市指定給水業者より確認して下さい)

面積基準及び最低敷地面積

1戸建住宅の1区画の宅地面積は、地区整備計画を定めた区域及び相楽ニュータウン区域を除き、原則として100平方メートル以上とする。ただし、開発行為の規模により市長が必要と認めるときは、別途協議の上決定するものとする。
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